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平成29年度住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月1日更新 <外部リンク>

地方税法の改正による平成29年度の個人住民税(町県民税)の主な改正点をお知らせします。

1 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限額が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げることとされました。

項 目 【現行】
平成25年分~平成27年分の所得税
(平成26年度~平成28年度の住民税)
平成28年分の所得税
(平成29年度の住民税)
平成29年分の所得税
(平成30年度の住民税)
給与所得控除上限額の変更
上限額が適用される
給与収入
         1,500万円     1,200万円     1,000万円
給与所得控除の上限額           245万円      230万円       220万円

2 日本国外に居住する親族にかかる扶養控除等の書類添付義務化

日本国外に居住する親族(国外居住親族)にかかる扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告などにおいて、国外居住親族にかかる扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、親族関係書類および送金関係書類を添付または提示しなければならないこととされました。
※国籍にかかわらず、日本で課税がある人はすべて対象となります。

親族関係書類とは

国外居住親族が申告者の親族であることを証するもの(戸籍附票や外国政府等が発行した書類など)

送金関係書類とは

国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするもの(金融機関書類、送金依頼書やクレジットカード利用明細等)

 

3 金融所得課税の一体化による改正

 ・公社債等について、税負担に左右されずに金融商品が選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
 ・また、特定公社債等の利子および譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰り越し控除ができることとされました。

4 上場株式等の配当所得等にかかる個人住民税の課税方式の選択にかかる所要の措置

 平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)にかかる所得について、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することが明確化されました。具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても個人住民税の申告で、記載された事項をもとに課税できることを明確化するために改正されたものになります。