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平成26年度住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

地方税法の改正による平成26年度の個人住民税(町県民税)の主な改正点をお知らせします。

個人住民税均等割の特例

東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例が定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))

特例の内容

県民税均等割・・・県民税均等割の標準税率(現行1,500円)について、500円を加算した額
町民税均等割・・・町民税均等割の標準税率(現行3,000円)について、500円を加算した額
特例の期間・・・平成26年度から平成35年度までの10年間

特例の内容
均等割特例期間
(平成26年度から平成35年度まで)
県民税※1,500円2,000円
町民税3,000円3,500円
合計4,500円5,500円

※県民税のうち500円は森林環境税を含んでいます。

復興特別所得税の創設に伴うふるさと寄附金税額控除の改正について

所得税においても、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に2.1%の復興特別所得税が創設されました。これに伴い、ふるさと寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税限界税率に、復興特別所得税を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。
ふるさと寄附金税額控除額=基本控除額+特例控除額
ふるさと寄附金税額控除改正前後表
 

改正前

改正後

基本控除額

(寄附金額(総所得金額等の30%)-2,000円)×10%(町民税6%県民税4%)

特例控除額

(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
町民税3/5 県民税2/5
※所得割の10%が上限

(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
町民税3/5 県民税2/5
※所得割の10%が上限

給与所得控除の改正

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
所得税・・・平成25年分から適用
個人住民税・・・平成26年度から適用

公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告手続きの簡素化

公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
平成26年度の個人住民税から適用されます。

改正の背景

1.平成23年度税制改正で、所得税において年金受給者に係る源泉徴収税額の計算で控除の対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられました。
2.年金所得者が年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載が追加されました。
3.年金保険者(特別徴収義務者)が市町村に提出する公的年金支払報告書に新たに「寡婦(寡夫)」の項目が追加されることとされました。
(注意)年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書で「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告または、住民税申告が必要となります。

寡婦(寡夫)控除とは

要件控除額
(所得税)
寡婦控除

以下のいずれかに該当する場合
1.夫と死別(離婚)した後再婚していない人で、扶養親族や生計をともにしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子のある人
2.夫と死別したあと再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人

26万円27万円
特別寡婦控除

上記の1に該当する人(扶養親族である子を有する場合に限ります。)に該当し、合計所得金額が500万円以下の人

30万円35万円
寡夫控除

次のすべてに該当する人
1.妻と死別(離婚)した後再婚していない人で、生計をともにしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子があること
2.合計所得金額が500万円以下であること

26万円27万円

個人住民税の寡婦(寡夫)による非課税基準

本人が寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の場合、地方税法第295条第1項第2号により個人住民税は非課税となります。