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平成24年度住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月25日更新 <外部リンク>

地方税法の改正による平成24年度の個人住民税(町県民税)の主な改正点をお知らせします。

扶養控除の見直し(所得税は平成23年分から)

子ども手当の創設や高等学校授業料の無償化に伴い、次のとおり改正されます。
●16歳未満の扶養親族について
年少扶養親族(16歳未満)にかかる扶養控除(33万円)が廃止されます。
●16歳以上19歳未満の特定扶養親族について
特定扶養親族(16歳以上19歳未満)にかかる扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が45万円から33万円になります。
●19歳以上23歳未満の特定扶養親族について
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)にかかる扶養控除の額は以前と変わらず45万円です。

 
個人住民税(町県民税)の扶養控除額(改正前と改正後)
控除対象扶養親族の年齢改正前(平成23年度まで)改正後(平成24年度から)
扶養控除の区分
控除額
扶養控除の区分
控除額
0歳~16歳未満扶養親族(年少)
33万円
廃止
0万円
16歳以上~19歳未満特定扶養親族
45万円
扶養親族
33万円
19歳以上~23歳未満特定扶養親族
45万円
特定扶養親族
45万円
23歳以上~70歳未満扶養親族(成年)
33万円
扶養親族(成年)
33万円
70歳以上老人扶養親族
38万円
老人扶養親族
38万円

同居特別障害者に対する障害者控除の見直し(所得税は平成23年分から)

扶養親族または控除対象配偶者が同居特別障害者である場合、配偶者控除額または扶養控除額に23万円が加算されていましたが、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い特別障害者控除額(30万円)に23万円を加算する措置に改められました。これにより、同居の特別障害の場合の障害者控除の額は53万円になります。
なお、年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除の適用はありませんが、障害者である場合は、障害者控除が適用されますので申告をお願いします。

同居特別障害者に対する障害者控除額(改正前と改正後)
配偶者及び扶養親族に対する障害者控除額改正前改正後
障害者控除26万円26万円
特別障害者控除30万円30万円
同居特別障害者控除0万円53万円
配偶者控除、扶養控除の同居特別障害者加算23万円0万円

「16歳未満の扶養親族」の申告について(給与所得者や公的年金等受給者に係る扶養親族申告書等の提出)

年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、個人住民税(町県民税)の非課税限度額(町県民税の均等割、所得割の課税を判定する所得金額)の算定に扶養親族の申告が必要になりますので、必ず16歳未満の扶養親族についても申告していただきますようお願いします。

申告方法について(平成23年1月1日以後の提出書類に適用されます)

1.給与所得者の場合
年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族を記入し給与支払者に提出してください。
また、お勤め先から配布される「源泉徴収票」の左下「16歳未満扶養親族」欄に、16歳未満の扶養親族の人数が間違いなく記載されているか、ご確認ください。
個人住民税の「給与支払者の扶養親族申告書等」について【総務省】<外部リンク>
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告【国税庁】<外部リンク>
平成23年分給与所得者の源泉徴収票 [PDFファイル/158KB]

2.公的年金等の受給者の場合
「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象とならない年齢が16歳未満の扶養親族を記入し年金支払者に提出。もしくは、年金支払者へ現況確認(「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」等)を提出される際に、「扶養親族(16歳未満)」欄に、16歳未満の扶養親族の方についてご記入ください。
また、年金支払者から配布される「源泉徴収票」の「16歳未満扶養親族」欄に、16歳未満の扶養親族の人数が間違いなく記載されているか、ご確認ください。
公的年金等の受給者の扶養親族等の申告【国税庁】<外部リンク>

3.確定申告書または町民税・県民税(国民健康保険税)申告書を提出される場合
申告書の「16歳未満の扶養親族」欄に対象の扶養親族を記入してください。

「16歳未満の扶養親族」の申告が漏れた場合は?

非課税の方が課税されたり、均等割額のみの方が所得割も課税される場合があります。また、障害者控除や寡婦(夫)控除の申告漏れとなり、税額が増えてしまう場合もあります。
(申告が漏れた場合は「16歳未満の扶養親族」について町県民税の申告により追加で申告することができます。)

公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化(所得税は平成23年分から)

公的年金等(主に日本年金機構等からの年金及び企業年金)の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の他の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告書の提出が不要となりました。
※注1)医療費控除等の控除の追加で所得税の還付を受ける場合は確定申告することができます。
※注2)公的年金等に係る雑所得以外の他の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が不要の場合でも、個人住民税(町県民税)の申告は必要です。

寄附金税額控除の改正(本項目は平成26年度にさらに改正がありました)

個人住民税(町県民税)に係る寄附金税額控除の適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げられました。
●地方自治体に対する寄附(ふるさと納税)
次の(1)と(2)の合計額が税額控除されます。
(1)基本控除額(寄附金額(総所得金額等の30%上限)-2,000円)×10%(町民税6%+県民税4%)
(2)特例控除額(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率) 所得割の10%が上限
●福岡県共同募金会および日本赤十字社福岡県支部に対する寄附
税額控除額=(寄附金額(総所得金額等の30%上限)-2,000円)×10%(町民税6%+県民税4%)
●町税条例により指定した団体に対する寄附
税額控除額=(寄附金額(総所得金額等の30%上限)-2,000円)×6%(町民税6%)

ふるさと納税のご案内【志免町】

ふるさと寄附金など個人住民税の寄附金税制【総務省】<外部リンク>

寄附金・義援金を支払った方へ【国税庁】<外部リンク>


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