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平成22年度住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月25日更新 <外部リンク>

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の創設

平成21年から平成25年までに入居した方について、所得税から控除しきれなかった控除額を翌年度の個人住民税から控除する制度が創設されました。
詳しくは、「平成21年以降に入居した方の住民税住宅借入金等特別税額控除について」をご覧ください。

上場株式等に係る配当所得の申告分離課税が選択できるようになりました。

平成21年1月1日以降の上場株式等の配当所得のうち申告する配当所得について、総合課税(所得税率5%~40%、住民税率10%)と申告分離課税(所得税率7%、住民税率3%)のどちらかを選択できる制度が創設されました。

総合課税を選択した場合

・配当控除を受けることができます
・合計所得金額に計算されます
・合計所得金額は住民税非課税判定・扶養判定に用いられます

申告分離課税を選択した場合

・配当控除を受けることはできません
・前年分の上場株式等の譲渡損失または前年以前3年(21年分の確定申告をする場合は平成20年から18年分)以内の上場株式等の譲渡損失があるときは損益通算することができます
・前年分の上場株式等の譲渡損失と通算した場合は、通算後所得が合計所得金額に計算されます
・合計所得金額は住民税非課税判定・扶養判定に用いられます

土地等の長期譲渡所得にかかる特別控除の創設

平成21年および平成22年の2年間に取得した土地等を譲渡した場合(所有期間が5年超のものに限る)、その譲渡所得から最高1,000万円を控除するという措置が創設されました。
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等が対象となるため、平成27年以降の譲渡が適用となり、住民税に影響するのは平成28年度以降となります。

寄附金税制の拡充(本項目は平成24年度にさらに改正がありました)

平成21年度から改正されてますが、平成22年度から下記適用対象寄附金C 住所地の道府県または市町村の条例で定めるものを条例に定めました。

「ふるさと」に対して貢献または応援をしたいという思いを実現する観点から、個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄附金税制が拡充されました。

 

改正前

改正後

控除方式所得控除方式税額控除方式
控除対象限度額総所得金額等の合計額の25%総所得金額等の合計額の30%
適用下限額100,000円5,000円
計算方法「適用対象寄附金A,Bのみ」と「総所得金額等×25%」のいずれか少ない方の金額-100,000円を所得控除1(適用対象寄附金A~C-5,000円)×10%(町6%.県4%)
2(適用対象寄附金Aのみ-5,000円)×(90%-所得税の限界税率)
1は総所得金額等の30%が上限
2は所得割の10%が上限

平成20年1月1日以後に支出した寄附金が改正後となります。寄附をした翌年度の住民税から控除されます。
(所得税については従来通り寄附を行った年分から控除されます)

適用対象寄附金
A 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
B 住所地の道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
C 住所地の道府県または市町村の条例で定めるもの(平成22年度から適用できるように条例で定めました。)

Cについて対象となる範囲(福岡県内に主たる事務所を有する法人、団体に対する寄附に限る)
・財務大臣が指定する寄附金(国公立大学法人等)
・特定公益増進法人への寄附金(独立行政法人、地方独立行政法人、特殊法人等、公益社団法人、公益財団法人、学校法人等、社会福祉法人、更正保護法人)
・認定NPO法人への寄附金
・認定特定公益信託の信託財産とするための支出

申告方法

住民税の寄附金控除の適用を受けるためには申告が必要となります。
申告先は以下の通りです。

所得税の計算が必要な方 税務署で所得税の確定申告の際に寄附金控除も申告することになります。
所得税の計算が必要ない方 役場で町県民税の申告の際に寄附金控除も申告することになります。