平成21年度住民税の主な改正点
寄附金税制の拡充(本項目は平成24年度にさらに改正がありました)
「ふるさと」に対し貢献または応援をしたいという思いを実現する観点から、個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄附金税制が拡充されました。
改正内容
改正前 | 改正後 | |
控除方式 | 所得控除方式 | 税額控除方式 |
控除対象限度額 | 総所得金額等の合計額の25% | 総所得金額等の合計額の30% |
適用下限額 | 100,000円 | 5,000円 |
計算方法 | 「適用対象寄附金A,Bのみ」と「総所得金額等×25%」のいずれか少ない方の金額-100,000円を所得控除 | 1(適用対象寄附金A~C-5,000円)×10%(町6%.県4%) |
2(適用対象寄附金Aのみ-5,000円)×(90%-所得税の限界税率) | ||
1は総所得金額等の30%が上限 |
平成20年1月1日以後に支出した寄附金が改正後となります。寄附をした翌年度の住民税から控除されます。
(所得税については従来通り寄附を行った年分から控除されます)
適用対象寄附金
A 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
B 住所地の道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
C 住所地の道府県または市町村の条例で定めるもの
申告方法
住民税の寄附金控除の適用を受けるためには申告が必要となります。
申告先は以下の通りです。
所得税の計算が必要な方 税務署で所得税の確定申告の際に寄附金控除も申告することになります。
所得税の計算が必要無い方 役場で町県民税の申告の際に寄附金控除も申告することになります。
公的年金からの特別徴収制度の導入
平成23年10月(志免町の導入時期)以降に支払われる老齢基礎年金等について特別徴収制度が導入されます。現在納付書で納税していただいている住民税が公的年金から差し引かれます。
(地方税法の改正により全国的には平成21年10月から導入)
対象者
65歳以上の年金受給者のうち、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方
徴収する税額
公的年金等の所得に係る住民税
※公的年金等から差し引かれる住民税は年金所得に係る住民税だけなので、年金以外に所得がある場合は別に納税する必要があります。
例:給与所得の方・・・勤務先から特別徴収により納税
その他の所得の方・・・普通徴収により納税
【特別徴収のイメージ】
公的年金等から特別徴収される金額(志免町の場合)
平成23年度
普通徴収 | 特別徴収 | ||||
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
平成24年度以降
特別徴収 | ||||||
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
税額 | 前年度後半(10月~2月)に徴収した額の1/3ずつ | 年税額から仮徴収で支払った額を差し引いた残額を1/3ずつ |
実施時期について
地方税法の改正により、全国的には平成21年10月から年金からの特別徴収が始まります。
しかし、志免町では、基幹電算システムの改修を予定しているためシステム改修と同時期に特別徴収を導入する予定としています。
現在、導入予定は平成23年10月からとなっております。
導入まで年金所得については、普通徴収で納税していただくこととなります。