落札後の手続きについて
公売物件を落札した方は最高価申込者となり、公売物件の買い受けと権利移転などの手続きをしていただく必要があります。なお、入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
公売代金納付期限が定められていますので、その日までにすべての手続きを完了して志免町が代金の納付を確認できている必要があります。期限を過ぎても手続きが完了していない、代金の納付が確認できていないなどの場合は公売物件を買い受けることができなくなります。その場合は事前に納付された公売保証金は没収となり、返還することはできません。
落札後の費用や必要書類は落札した物件の種類によって異なります。お間違えのないよう、すみやかな手続をお願いいたします。
1. 志免町への電話連絡
入札期間終了後、志免町から最高価申込者(落札者)となった方に、連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
電子メールに記載された連絡先に電話してください。
担当者に売却区分番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法など今後の手続について、担当者がご説明いたします。
2. 買受代金の納付
納付していただく金額
動産(一般的な物品) |
・落札価額 - 公売保証金額 |
自動車 |
・落札価額-公売保証金額 |
不動産 |
・落札価額-公売保証金額 |
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を志免町が確認できることが必要です。
買受代金納付期限は、公売物件詳細画面等でご確認ください。
買受代金の納付方法は次のとおりです。
(1) 志免町の指定する口座へ銀行振込
※ 振込手数料は落札者の負担となります。
(2) 志免町役場で現金を直接納付
(3) 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
※ 郵送料などは、落札者の負担となります。
買受代金納付期限までに志免町が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなります。事前に納付された公売保証金は没収となり、返還することはできません。
3. 必要書類の提出
次の書類を志免町に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に志免町が送信する電子メールでご確認ください。
必要書類は郵送(郵送料は落札者の負担となります。)または直接志免町役場にお持ちください。
動産(一般的な物品) | ・志免町から落札者などへ送信したメールを印刷したもの ・住所証明書 - 落札者が個人の場合:住民票、または運転免許証など写真付身分証明書の写し - 落札者が法人の場合:商業登記簿抄本 ・保管依頼書(保管を希望する場合) ・送付依頼書(送付を希望する場合) |
自動車 | ・志免町から落札者などへ送信したメールを印刷したもの ・住所証明書 - 落札者が個人の場合:住民票、または運転免許証など写真付身分証明書の写し - 落札者が法人の場合:商業登記簿抄本 ・所有権移転登録請求書 ・自動車保管場所証明書 ・移転登録等申請書 第1号様式(OCRシート)など ・自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書 ・郵便切手1500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が九州運輸局福岡運輸支局以外の場合のみ) |
不動産 | ・志免町から落札者などへ送信したメールを印刷したもの ・住所証明書 - 落札者が個人の場合:住民票、または運転免許証など写真付身分証明書の写し - 落札者が法人の場合:商業登記簿抄本 ・所有権移転登記請求書 ・共有合意書(共同入札の場合のみ) ・権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合) ・郵便切手1500円程度 |
買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、保管依頼書 [Wordファイル/19KB]を提出してください。
※ 保管費用が必要な場合は落札者の負担となります。
送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、送付依頼書 [Wordファイル/21KB] を提出してください。
※ 送料は落札者の負担となります。
また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しができない場合があります。
あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。
4. 公売財産の引き渡し
志免町の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。引き渡し場所は、原則として志免町役場となります。
売却決定後、志免町が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
動産(一般的な物品) |
・直接引き渡し ・宅配便などで引き取る |
自動車 |
志免町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。 ・直接引き渡し |
不動産 |
志免町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1か月半程度の期間を要します。 なお、志免町は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。 |
5. 代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者ご本人が買受代金の納付や、公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。 代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
(1)志免町が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
(2) 落札者本人の印鑑証明書
(3) 委任状 [Wordファイル/21KB] ※共同入札でない場合
(4) 委任状 ※共同入札の場合
代理人が来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない場合は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
※ 落札者が法人でその法人の従業員の方が買受代金を納付、または公売財産の引き渡しを受ける場合、その従業員の方は代理人となりますので、委任状などが必要となります。
6. 重要事項
落札後の権利移転などの手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
危険負担 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
瑕疵(かし)担保責任 | 志免町は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
引き渡し条件 | 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
志免町の引き渡し義務 |
・「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合 ・公売物件が不動産の場合 ・落札後、受取拒否や書類不備等により、商品をお渡しできない場合、一定期間保管後処分いたします。その際は、保管費用が発生する場合があります。 |
返品、交換 | 落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 | 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 | 落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合・買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 ・買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 ※ 公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。 |