軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月21日更新
令和7年4月に軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の対象車両が拡大されたことにより、車検(継続検査)が必要な車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。これにより、車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました。
対象となる車両
車検が必要な車両(三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車)
納税証明書が必要となる場合
- 納付した直後などで納付情報が反映していない場合(納付された情報が軽JNKSに反映されるまで数週間かかります)
- 中古車の購入直後や他市町村からの引っ越し直後の場合
- 過去の税金に未納がある場合
納税証明書(車検用)の送付を廃止します
軽JNKSの運用開始に伴い、これまで口座振替で納付された方に6月頃に送付していた納税証明書は、令和6年度より送付しておりませんのでご了承願います。納税証明書(車検用)が必要な場合は、税務課にて無料で発行いたします。