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男女共同参画コラム(2)~ポジティブ・アクション~

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月2日更新 <外部リンク>

男女共同参画コラム(2)

ポジティブ・アクション

 

 1986年に施行された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)」は、雇用の場における男女の差別的取扱いを禁止しておりますが、固定的な男女の役割分担意識や過去の性差別的な雇用管理の経緯から、雇用の場において男女労働者間に事実上の格差が生じている場合がしばしばあり、このような格差は均等法の差別禁止規定を遵守するだけでは解消できません。

そのため、企業が、男女労働者間の格差を解消することを目指して、女性の能力発揮を図るために自主的・積極的に取り組む措置、それがポジティブ・アクションであり、男女の均等な機会および待遇を実質的に確保するための取組です。

 現状の日本は、就業者に占める女性割合に比べ、管理的職業従事者に占める女性割合が国際的にみても低くなっており、企業のポジティブ・アクションの重要性が高くなっています。

企業がポジティブ・アクションを実施することにより、男性優位の企業風土がある場合、それを見直し、能力や成果に基づく公正な評価を徹底することで、女性社員の労働意欲と能力発揮を促すきっかけとなり、女性の活躍が周囲の男性社員にも良い刺激を与え、結果的に生産性の向上や競争力の強化をもたらすことにつながります。

 ポジティブ・アクションにより女性の活躍が促進されれば、企業に対して大きな利益をもたらし、結果として、社会全体の活性化にも繋がり、男女共同参画を主軸にした社会の好循環を生む可能性を秘めているのです。

就業分野女性割合

      出典:男女共同参画白書(概要版)平成30年版

 

平成27年度男女共同参画キャッチフレーズ