令和5・6年度志免町小規模工事等請負希望者登録について
1.小規模工事等請負希望者登録制度
(1)この制度は、「志免町が施工する建設工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格」等において定められた指名競争に参加するための資格を有しない者でも、町が発注する小額かつ容易な工事等において指名の対象とできるもので、町内業者等の受注機会の拡大を図り、町経済が活性化することを目的とします。
(2)小規模工事等の範囲は、町が発注する50万円未満の工事または修繕等のうち、その内容及び履行が容易であると認められるものです。
(3)発注案件1件につき、原則として2者以上での見積り合せを行い、最低価格を提示した者と契約を行います。
(4)見積り合わせに指名されても、都合により辞退することは自由です。ただし、必ず発注した課まで辞退届を提出してください。
(5)受注した工事等は、自らが履行することを原則とします。一括下請負(いわゆる丸投げ)はできません。
(6)工事等の履行に係る一切の行為は、志免町財務規則(平成5年規則第19号)、その他関係法令等に基づき、信義に従い誠実に行わなければなりません。
※この登録は、有効期間内における見積の依頼を約束するものではありません。
できるだけ、金額等の制限がない競争入札参加資格の申請をしていただきますようお願いいたします。
2.登録対象者
志免町に住民登録を有し、希望業種を履行するための資格または免許を持っている方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は登録できません。
(1)破産者で復権を得ていない方
(2)税金等の志免町に支払うべき債務を滞納している方
(3)志免町競争入札参加資格審査申請(指名願)を提出している方
3.登録を希望できる業種
登録を希望できる業種は、次の業種のうち1業者につき3業種までです。
(1)建設業法に定められている業種(別表1) [PDFファイル/173KB]
(2)町長が特別に認める業種
4.登録の手続き
申請書(※1)に必要事項を記載した上で次に掲げる書類を添付し、志免町役場経営企画課に提出することにより登録となります。
(証明書等は、その証明日付が申請の日より3か月以内のものに限ります。)
(1)完納証明書(滞納のない証明書)………税務課発行
(2)収納証明書(水道料金及び下水道使用料が収納されている証明書)………上下水道課発行
(3)住民票(抄本で本籍・続柄の記載があるもの)………住民課発行
(4)身分証明書………本籍地がある市町村で発行
(5)小規模工事等を履行するために必要な資格、免許その他これらに類するものを有することを証明する書類の写し
(6)誓約書(※2)
(7)その他町長が必要と認める書類
申請書及び誓約書については、志免町役場経営企画課窓口においても配布しています。
5.申請期間
期間:令和5(2023)年3月1日から令和7(2025)年2月28日まで
(土・日曜日、祝日を除く)
受付時間:8時30分から17時00分まで
○注意事項
(1)窓口提出をお願いします。郵送その他の方法では受け付けません。
(2)どうしても本人が来れずに代理人が提出する場合は、委任状(様式は任意)を提出してください。
6.有効期間
令和5(2023)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで
7.その他
登録内容に変更がある場合は、変更(廃止)届を提出してください。
見積を辞退するときは、辞退届を提出してください。