情報公開制度
情報公開制度とは?
町ではまちづくりや教育、生活環境に関する情報など、町民のみなさんの生活に密着した情報を多く保有しています。
情報公開制度とは、町が保有するこれらの情報を町民のみなさんが閲覧したり、その写しを取得する権利を保障する制度です。
平成14年6月に「志免町情報公開条例」として志免町でも町民の知る権利を実現するための制度を整えました。
すでに公表されているものなどを除く情報の公開については、公開請求のための手続きが必要となります。
開示請求の手続き
開示等の請求は、役場3階の総務課が窓口です。希望される情報の特定などをお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。
ただし、電話、電子メール等での請求はできません。
個人情報の開示に関しては以下のリンク先をご確認ください。
請求に対する決定、方法など
請求を受理して原則15日以内に開示するかどうかを決定し、書面で通知します。
ただし、決定に時間を要する場合は期間を延長することがありますので、ご了承ください。
なお、請求の対象となる情報が、他の法令等の規定で開示できないとされているものや個人に関する情報や第三者の正当な利益を害するものなどは、開示できません。
開示は、決定通知書で町が指定した日時・場所で行います。また、開示の方法は、閲覧、写しの交付等で行います。
手続きに関する手数料は必要ありませんが、写しの作成料や郵送料は請求者の負担となります。
※コピー料金 白黒:1枚10円、カラー:1枚50円
不服の申立て
開示決定等について不服がある時は、審査請求をすることができます。
なお、決定があった日の翌日から起算して3か月以内に申し出てください。
志免町情報公開・個人情報保護審査会
審査請求があった場合、町は「志免町情報公開・個人情報保護審査会」に諮問することになります。
この審査会は、有識者の委員により構成され、委員は公平な立場で「開示すべきか不開示にすべきか」などを審査し、その結果を町に答申することになります。
町は審査会の答申内容を尊重し、開示・不開示の決定を行うことになります。
制度の運用状況
この制度が利用された昨年度の運用状況です。
志免町情報公開条例の運用状況 [PDFファイル/107KB]
合議制機関の会議について
町では、情報公開の総合的な推進を図る一環として、合議制機関の会議を公開しています。
どんな会議がいつ行われるのか、会議開催の1週間前までに庁舎掲示板にてお知らせしますので、お気軽に担当課までお申し込みください。
ただし、審査会等を緊急に開催する必要が生じた時はこの限りではありませんので、ご了承ください。