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個人情報保護制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新 <外部リンク>

個人情報保護制度とは?

 町ではまちづくりや教育、生活環境に関する情報など、町民のみなさんの生活に密着した情報を多く保有しています。
 個人情報保護制度とは、町が保有する個人に関する情報について、適正な取扱いの確保を行うとともに町民のみなさんのプライバシーを守るものです。

 また、令和5年4月からは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)の改正に伴い個人情報保護法が定める全国共通のルールが町に適用されるため、これまでの志免町個人情報保護条例を廃止し、志免町個人情報の保護に関する法律施行条例を制定しました。

個人情報とは?

 個人についての情報で、氏名、住所、生年月日、職業、学歴、収入、財産などで、特定の個人を識別できるものをいいます。

請求できる内容は?

●個人情報の開示請求
 自己情報を知りたいときは、その情報の開示を請求できます。

●個人情報の訂正請求
 自己情報に事実と異なる記載があるときは、その情報の訂正を請求できます。

●個人情報の利用中止請求
 自己情報が条例に違反して収集されたと認めるとき、目的外利用や外部提供されていると認めるときは利用中止の請求ができます。

開示請求の手続き

 開示等の請求は、町に自己情報がある人が請求できます。役場3階の総務課が窓口です。お気軽にご相談ください。

保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/131KB]

保有個人情報訂正請求書 [PDFファイル/139KB]

保有個人情報利用停止請求書 [PDFファイル/150KB]

請求に対する決定、方法など

 請求を受理して原則15日以内に開示するかどうかを決定し、書面で通知します。
 ただし、決定に時間を要する場合は期間を延長することがありますので、ご了承ください。
 なお、請求の対象となる情報が、他の法令等の規定で開示できないとされているものや開示請求者以外の個人の情報などは、開示できません。
 開示は、決定通知書で町が指定した日時・場所で行います。また、開示の方法は、閲覧、写しの交付等で行います。
 手続きに関する手数料は必要ありませんが、写しの作成料や郵送料は開示請求者の負担となります。
 ※コピー料金 白黒:1枚10円、カラー:1枚50円

不服の申立て

 開示決定等について不服がある時は、審査請求をすることができます。
 なお、決定があった日の翌日から起算して3か月以内に申し出てください。

志免町情報公開・個人情報保護審査会

 審査請求があった場合、町は「志免町情報公開・個人情報保護審査会」に諮問することになります。
 この審査会は、有識者の委員により構成され、委員は公平な立場で審査し、その結果を町に答申することになります。
 町は審査会の答申内容を尊重し、開示決定、訂正決定または利用中止決定等の決定を行うことになります。

制度の運用状況

 この制度が利用された昨年度の運用状況です。

志免町個人情報保護条例の運用状況 [PDFファイル/135KB]


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