民法改正に伴い令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成年年齢の引き下げによって心配されるのが、若者の消費者被害です。
前号に続き、若者に多いトラブルの注意点など具体例をもとに紹介します。
契約に関する知識や、社会経験が浅い若者をねらう悪質事業者は少なくありません。若者に多く見られる次のような消費者トラブルに巻き込まれる恐れがあります。
(事例1)
ネットでダイエットサプリを500円で1回限りの購入だと思って申し込んだが、定期購入となっており支払総額が高額になった。
(事例2)
SNSで知り合った人から儲かる情報商材を勧誘され契約したが、役に立つ内容ではなく儲からなかった。
2022年4月1日よりも前に19歳までの未成年者の方が親の同意を得ずにした契約は施行後も取り消すことができますが、2022年4月1日から18歳・19歳の方は未成年者取り消し権が使えなくなります。
※未成年者取消権:未成年者が契約する場合、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要であり、法定代理人の同意がない契約は原則として取り消すことが可能。
困ったときは一人で悩まず、すぐに消費生活センターに相談してください。