ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

【注意喚起】架空の「和解金」交付金詐欺に気を付けて!

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月2日更新 <外部リンク>

消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」等をかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」等の交付を持ち掛け、「書類作成費用」等の名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、公的機関等の名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に役立てる情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけます。

不正に使用された名称

  • 「消費者庁」
  • 「国民生活センター」
  • 「内閣特別対策本部」
  • 「国民生活相談センター」
  • 「国立金融公庫ペイメントサービス」
  • 「独立機構日本生活安全センター特殊詐欺対策班」
  • 「国民生活保護財団法人」

※「内閣特別対策本部」、「国民生活相談センター」、「国立金融公庫ペイメントサービス」、「独立機構日本生活安全センター特殊詐欺対策班」、「国民生活保護財団法人」という公的機関は存在しません。

本件事業者は、メールなどにより消費者を指定のウェブサイトに誘導し、このサイトにおいて、過去の詐欺被害の「和解金」等を受け取ることができるかのようにかたり、問い合わせてきた消費者に対し、「和解金」受け取りのための「書類作成費用」などの名目で金銭を要求していました。これらを信用した消費者が、電子マネーを購入してしまう金銭被害が発生しています。

また、不審に思いメッセージを無視した消費者や、要求どおりに金銭を支払わない消費者に対し、手続きを継続、つまり金銭を支払わなければ罰則を科せられるなどといった、消費者を威迫するメッセージを送信していました。

消費者庁からのアドバイス

  1. 過去の詐欺被害の「示談金」や「和解金」を受け取れるなどというメールなどが届いたときは、身に覚えのない場合はもちろん、実際に被害に遭ったことがある場合でも、連絡しないようにしましょう。まずは、「188(いやや!)」(最寄りの消費生活センターにつながります)に電話するか、警察「#9110(警察相談受理専用電話)」にご相談ください。
  2.  本件に限らず、コンビニエンスストアなどで電子マネーを購入させ、そのIDを聞き出す手口は、悪質事業者が消費者から  お金をだまし取る際の典型的な手口です。そのような要求を受けた場合には絶対に応じないようにしましょう。(この手口の場合、支払ったお金を取り戻すことはまずできません)
  3. 消費者庁やそのほかの行政機関が、「示談金」や「和解金」の受け取りなどの手続きに関してお金を要求したり、預かったりすることはありません。
公表資料

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)