「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」等をかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」等の交付を持ち掛け、「書類作成費用」等の名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、公的機関等の名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に役立てる情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけます。
※「内閣特別対策本部」、「国民生活相談センター」、「国立金融公庫ペイメントサービス」、「独立機構日本生活安全センター特殊詐欺対策班」、「国民生活保護財団法人」という公的機関は存在しません。
本件事業者は、メールなどにより消費者を指定のウェブサイトに誘導し、このサイトにおいて、過去の詐欺被害の「和解金」等を受け取ることができるかのようにかたり、問い合わせてきた消費者に対し、「和解金」受け取りのための「書類作成費用」などの名目で金銭を要求していました。これらを信用した消費者が、電子マネーを購入してしまう金銭被害が発生しています。
また、不審に思いメッセージを無視した消費者や、要求どおりに金銭を支払わない消費者に対し、手続きを継続、つまり金銭を支払わなければ罰則を科せられるなどといった、消費者を威迫するメッセージを送信していました。
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