ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

注文した覚えのない商品が届いたら

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月10日更新 <外部リンク>

注文した覚えのない商品が届いたら・・・

社会のデジタル化が進み、SNSなどによる情報収集・発信やオンライン消費の普及など、私たちの消費生活はとても便利になりました。同時に様々なインターネット消費者トラブルが増加しています。デジタル化における消費者nettosa-finnトラブルから自身を守るためには、ワンクリックで簡単に契約を結べてしまうこと、個人情報が流出しやすいこと、キャッシュレス決済のリスクなど、様々な事例を知り自分事としてとらえていく必要があります。

個人情報が洩れると多くのリスクが発生します。「架空請求」、「ネガティブ・オプション」、「クレジットカードの不正利用」などのトラブルに巻き込まれる可能性があります。

相談事例 

注文していない商品が突然届き、母親が受け取ってしまった。送り主に心当たりはなく、家族に聞いてもみんな

siranainimotu知らないという。今後代金を請求されたら支払わないといけないのか。また届いた商品はどうしたらよいのか。私の住所や名前、電話番号が知られていることが怖い。

アドバイス

注文や契約をしていないのに、勝手に商品を送り付け、支払い義務があると思わせて代金を請求する商法を「ネガティブオプション(送り付け商法)」と呼びます。特商法が改正され、令和3年7月6日以降であれば保存期間なく直ちに処分してよいことになりました。

相談事例のように本当に注文していないものであれば、代金を支払う必要もなく、商品は直ちに処分して問題ありません。

代引き配達で届いた場合は、注文したものかどうか確認ができない場合は、安易に支払いはせず、いったん受け取りを拒否しきちんと確認しましょう。

注意点

消費者センターに寄せられる相談では、最初は送り付け商法かと思われたのに、実は知人からのプレゼントだったということがよくあります。商品を処分する前に、次のような点を確認しましょう。

  1. 本当に自分や家族が注文していないか。
  2. 知人からのプレゼントではないか。
  3. クレジットカードに請求がきてないか。

場合によっては自身で手続きが必要な場合もあります。困ったことや、わからないことがあった時は、消費者センターにご相談ください。