「特定商取引に関する法律※」 (以下、法と言います。)が改正されました。
売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定(いわゆる、「送り付け商法」と呼ばれるもの。)の改正についてお知らせします。
法の改正により、令和3年7月6日以降、消費者は自分宛に届いた身に覚えのない商品(売買契約をしていない商品)について、事業者から代金を請求されても支払う必要はなく、商品についてもすぐに処分することができるようになりました。これは、海外から送付された商品についても適用されます。
※「特定商取引に関する法律」 訪問販売や通信販売等の消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリングオフ等の消費者を守るルール等を定めるなど、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的として制定された法律
「消費者庁 特定商取引法が改正されました」https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf<外部リンク>
◇身に覚えのない商品が送り付けられたときは・・・
送り状の送付社名や連絡先のほか、届いた商品をスマートフォンやデジカメ等で撮影し、いつ、どのような状態で届いたものかを記録しておくこと、あとから事業者に売買契約があったかのように請求されたとしても、一方的に送り付けられた商品であったことを証明することができます。そうはいっても、トラブルに巻き込まれないためには、身に覚えのない商品は受け取らないようにしましょう。特に、着払いなど、代金と引き換えに送られてくる商品には注意が必要です。
◇身に覚えのない商品が届き不安な時、または代金を請求されたときは・・・
身に覚えのない商品が届き不安なときや処分した後に代金を請求されるなどトラブルに遭ったときは、すぐに消費生活センターに相談してください。
◇売買契約に基づかないで送付された商品に関する法の改正(法第59条及び第59条2)について・・・
今回の法改正では、売買契約に基づかないで送付された商品についての取り扱いが以下のように改正されました。
【改正前】 注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過すれば、その商品を処分することができる。
【改正後】(令和3年7月6日以降)事業者は送付した商品について直ちに返還請求ができなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができる。
消費者庁ホームページ
特定商取引法の通達・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024752/<外部リンク>
令和3年特定商取引法・預託法の改正について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/<外部リンク>
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