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賃貸住宅…退去時のトラブルについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月1日更新 <外部リンク>

賃貸住宅の退去時のトラブル

相談事例

<相談事例1>敷金が戻らない!

8年ほど住んだ賃貸アパート。退去後、請求書が届き、壁は全部屋のクロス張替えになり、敷金がほとんど戻らないことがわかった。契約書には「原状回復費用は借主負担」と書いてある。(20代 男性)

<相談事例2>高額な修繕費用を請求された!

長年住んだ賃貸マンションを退去した。退去時の立会いでは「きれいに使用していますね」と言われた。しかし原状回復費用として、フローリングや壁クロスの張替え、畳やふすま、障子の全面交換、ルームクリーニング代金など40万円以上も請求されている。子供が障子や壁紙の一部を傷つけてしまい、自分たちの責任の分は払うがそれ以外は払いたくない。(30代 女性)

相談のポイント

  1. 敷金とは、借主の家賃の滞納や、不注意による賃借物に対する損傷、tinntai破損に対する費用などを担保するものであり、特に該当することがなければ返金されるものだと考えています。一部の地域では、「しきびき特約」として敷金のうちの一定の金額は返金しない旨の特約条項を設けている場合があり、合意して支払った場合は返金されません。
  2. 原状回復というのは、借主が室内を改造したり、誤って汚したり壊したりしたことなどにより、部屋の価値を減少させた場合に、元の状態に戻すことを言います。入居時の状態や新しい状態に戻すというものではありません。国土交通省のガイドラインでは「入居者の故意・過失、善管注意義務違反などによる損耗・毀損(きそん)を修復すること」と定義し、経年劣化や通常の使用による損耗等は、貸主が負担すべきとしています。※毀損(きそん):物を壊す、物が壊れる

 

アドバイス

貸主と借主の間で、原状回復の原則を違う特別の約束(特約)をすることはkeiyakusyo有効です。しかしなんでも有効というわけではなく、

  1. 契約書に記載されていること
  2. 借主が通常の原状回復より不利な義務を負うことを理解していること
  3. 著しく不合理でないこと

などの要件が必要です。

貸主と話し合いをしても解決ができない場合は、法律相談を受けたり、簡易裁判所の少額訴訟制度の利用も考えましょう。

トラブルを避けるために、契約時はしっかり契約内容を確認すること、入居時と退去時に室内の状況を日付入りで写真に撮っておくことが賢明です。また、相談の前にはまずはご自身の契約書面をしっかり確認してください。

 

トラブルがあった場合は消費生活センターへご相談ください。