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賃貸住宅の退去トラブルを防ぐには

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月1日更新 <外部リンク>

3月から4月は引っ越しシーズンです

新生活で賃貸住宅を借りる人も多くいると思いますが、さまざまなトラブルが発生しています。syakuya

物件探しのときの注意点、契約をするときの注意点、退去するときの注意点をお伝えします。

 

相談事例

(相談事例1)

8年間住んだ賃貸アパートを退去した。入居時の敷金礼金はなしだった。先日、清算の書類が届き、天井と壁のクロスの張替、床フローリングの張替、ユニットバス内排水口mitumorisyo蓋ひび割れ交換など28万円となっていた。普通に暮らしていたつもりなので納得がいかない。

(相談事例2)

4年半済んだ賃貸マンションを退去した。敷金は2か月分を預けていた。管理会社と退去時の立会いを行った際、壁の穴やクロスの破れ、クッションフロアの傷、ふすまの穴等を指摘された。先日原状回復の清算書が届き、総額40万円ほど請求された。高額なので納得いかない。

 

物件探しのときの注意点

賃貸住宅を退去する際の原状回復(※1の基本的な考え方として、経年変化(※2)や通常損耗(※3)の回復費用は貸主負担となり、借主の故意・過失により生じた損耗等の回復費用は借主の負担となります。物件探しの段階からトラブルを未然に防ぐために原状回復の内容について確認しましょう。また、賃料などとは別に敷金(保証金)や敷引き(解約引き)といった一時金の受け渡しが定められていることがありますので、これらの内容についても、よく確かめておきましょう。

※1原状回復 賃貸人の居住、使用による損耗を復旧すること

※2経年変化 建物・設備などの自然的な劣化・損耗など(例:日照による畳やクロスの変色など)

※3通常損耗 借主の通常の使用により生ずる損耗など(例:家具設置による床やカーペットの通常のへこみなど)

契約するときの注意点

賃貸借契約書の内容、特に契約事項をしっかりと確認しておくことが大切です。また、入居時にすでにあった汚れや傷であるかどうかがトラブルの原因になることがあるので、貸主の立会いのもと、部屋の状況を写真やチェックリストで、確認・保存しておくとよいでしょう。keiyakusyo

退去のときの注意点

退去時にも入居時と同様に点検には立会い、汚れや破損の有無を確認して、借主がすべき修繕義務の有無や範囲を契約に基づき、よく話し合いましょう。借主は、注意を払って住む義務があります。建物などを不注意などにより汚損・破損した場合の補修費用は、借主が負担することになりますので、入居中も汚したり傷つけたりしないように注意しましょう。なお、国土交通省では、原状回復の費用負担の在り方について妥当と考えられる一般的な基準を作成していますので、参考にしてください。

※詳しくは、国土交通省ホームページ「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」(再改定版)<外部リンク>をご覧ください。

 

困ったなと思ったら、すぐに消費生活センターに相談してください。