遅くとも令和6年1月以降、スマートフォンで見ていたSNSに表示された副業に関する広告をきっかけに、「動画をスクリーンショットした画像を送れば報酬がもらえる」とうたう副業に勧誘された後、Telegram等のアプリを使用して、参加費用を支払うタスク副業に誘導された上、作業ミスなどの名目で高額の追加送金をしてしまったなどという相談が、各地の消費生活センター等に多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、Teregram等上で、「椿●美」等のアカウントを使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認しました。
こうした状況を踏まえ、消費者庁から消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に役立つ情報として、公表されましたので、消費者の皆さまに注意を呼びかけます。
報道発表資料については消費者庁ウエブサイトでご確認ください。
「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起(令和7年2月6日付報道発表資料)<外部リンク>