ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

新聞購読契約のトラブルに気を付けて!

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月19日更新 <外部リンク>

新聞購読契約のトラブルに気を付けて!

消費生活センターには、以前から「訪問販売による新聞購読契約」に関する相談が多く寄せられています。

相談事例

​(相談事例1)

前から契約している新聞と、違う新聞の勧誘員が自宅に来た。勧誘員から「景品をつける3か月で良いから取って欲しい」と粘られ、sinnbunn根負けして3か月間の購読契約をした。今月、2社の新聞が同時に投函されたので、前からの新聞店に3か月だけ止めてほしいと電話したが応じてもらえなかった。

(相談事例2)

高齢の父の家で「新聞購読契約書」の本人控えを見つけた。契約日は2か月前で、来月から4年間の契約になっている。父は認知症で契約したことを覚えていない。目も悪く、もう新聞は読めないので解約したい。

 

対処法とアドバイス

  • 玄関のドアを開ける前に事業者や要件を確認し、必要がなければきっぱり断りましょう。また、景品につられて不要な契約をしないようにしましょう。
  • 1年以上先から始まる契約はしないようにしましょう。半年から1年以上先に配達が始まる契約は、購読機関や新聞社名、契約書の保存場所などの記憶があいまいになったり、忘れてしまう恐れがあります。また、状況が変わる場合もあるので、少なくとも1年以上先の契約は避けたほうが良いでしょう。sennzaikeihinn
  • 景品を受け取っても、あきらめないでください。景品を受け取っていても、解約したい場合は、まずは事業者(販売店)に申し出てみましょう。事業者が定められた上限額(※)を超える景品類の提供を行ったり、消費者の判断力が不足している状態(認知症など)で契約したときなどは、消費者の解約申し出に直ちに応じなければならないと、「新聞購読契約に関するガイドライン」に定められています。また、景品を消費していても解約できる場合があります。

※「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」に基づき、景品の上限額は、購読料(最大6か月)の8%です。

  • 訪問販売による契約は、契約書を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。この期間が過ぎると、原則として一方的に解約をすることはできず、話し合いによる解決となりますが、無条件解約は難しくなります。
  • 特に高齢者の場合は今後の状況が変わることがあるので長期の契約は避けましょう。「購読期間を定めない契約」をすれば、いつでも解約が可能です。
  • 一人暮らしや高齢者のみの世帯には、身内やホームヘルパーなど周囲の見守りや声掛けが大切です。見慣れない商品や契約書に気が付いたら事情を聞いてみましょう。

おかしいなと思ったときは、すぐに消費生活センターに相談しましょう