新聞の購読契約をめぐる相談が増えています。
〈ケース1〉
現在購読中の新聞の契約はあと2年ある。昨日、別の新聞社の販売員の訪問があり、「今の新聞購読が終わってからでいいから」と勧誘され、2年後から3年間の購読契約をしてしまった。まだ先のことなので後悔している。(60代 女性)
〈ケース2〉
3年前に5年間の新聞購読契約をした。最近、視力も弱くなり新聞が読みづらくなってきたので解約しようと販売店に連絡したところ、「あと2年契約が残っているので解約は困る」と言われた。いつでもやめられると思っていた。(80代 男性)
新聞の購読契約は訪問販売で行われることが多く、その場合「特定商取引法」の規制を受けるため、契約書面を受け取って8日間はクーリングオフすることができます。しかしクーリングオフ期間を過ぎてしまうと、1度成立した契約はどちらかが一方的に解約することはできません。解約には双方の合意が必要になります。
〈ケース1〉の場合、新聞が実際に配達されるのは契約した日から2年後となる先付契約です。生活状況が変わることもあるので、数年先の契約や長期間にわたる契約は慎重に考える必要があります。
〈ケース2〉の場合、双方話し合いの結果、購読期間を1年に変更することで合意に至りましたが、場合によっては販売店が短縮など認めず合意に至らないこともあります。