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「消費者庁からの注意喚起」支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月1日更新 <外部リンク>

支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起

「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に「80億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、fakemail消費者が支援金の給付手続きを進めると、支援金を受け取るためには3,000円の電子マネーカードの購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、公的に存在するかのような名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認しました。こうした状況を踏まえ、消費者庁から消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止を目的とし、情報提供がありましたので、消費者の皆さまに注意を呼びかけます。

※報道発表資料については消費者庁ウエブサイトで御確認ください。

「支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起」<外部リンク>

(令和7年9月11日付け報道発表資料)