民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます!
18歳や19歳の若者も、法律上は大人として扱われることになります。
未成年者は契約をする際、親などの法定代理人の同意が必要ですが、成年になると自分の意思で様々な契約ができるようになります。一方で、今まで認められていた契約を取り消すことができる権利を失います。(未成年者取消権)
※未成年者取消権・・・未成年者が契約をするには、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要で、法定代理人の同意のない契約は、一定の場合を除き取り消すことができる。
自分の意思でクレジットカードを作ったり、スマートフォンを契約したりすることができる一方、自身の判断や行動に対して責任を負うことになります。
一度成立した契約は、原則自分都合で一方的にやめることはできません。
契約に関する知識や、社会経験が浅い若者を狙う悪質な事業者は少なくありません。
成年年齢の引き下げ後は、より一層若者の消費者被害の増加が予想されます。
トラブルを防ぐためには契約に関する様々なルールや知識を身につけること、その契約が本当に必要かどうかしっかり考えることが必要です。
困ったときは一人で悩まず、すぐに消費生活センターに相談してください。