災害に便乗した悪質商法にご注意ください
災害に便乗した悪質商法にご注意ください!
台風や大雨など、災害時には、それに便乗した様々な悪質商法が多数発生します。災害に便乗した商法には十分注意してください。不審な電話や訪問、勧誘など、困ったときや心配なときは、消費生活センター等に、ご相談ください。また、ご近所やお知り合い、
周りの方々にも伝えるなど、注意喚起にご協力ください。
相談事例
訪問したリフォーム業者に「台風で屋根瓦が浮いている」と言われ、屋根を見てもらったところ、
写真を見せられ屋根の修理を勧められた。「火災保険が下りれば実質負担なく工事ができる。保険の申請は無料で代行する」と言われ、申込書にサインした。その後、知り合いの業者に写真を見せたら修理の必要はないと言われた。申込書には「保険適用前にキャンセルすると10万円かかる」と書かれている。契約をやめたい。
アドバイス
- 災害に便乗して、不必要な住宅修理を契約させられたという相談が寄せられています。
- 「火災保険が使えるので負担はない」「無料で保険の申請代行をする」などと勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。
- 災害により被害を受けたら、慌てずに複数の業者から工事の見積もりを取り検討しましょう。
- また、保険の適用対象となるか、申請はどのようにするかを自身が加入している保険会社に確認しましょう。
- 家族や周りの人は、高齢者や障がい者の家に不審な訪問者が来ていないか、気を配りましょう。
- 業者が訪ねてきた場合には、相手側の身分を確認し、すぐに契約しないようにしましょう。不審な訪問、勧誘を受けた際は、家族や警察に相談してください。
- 業者の訪問や電話勧誘を受けて契約した場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフできます。
- 不安を感じたら、お早めにかすや中南部広域消費生活センターにご相談ください。
関連リンク
・日本損害保険協会・国民生活センター
「保険金が使える」という住宅修理サービスなどのトラブルにご注意! 外部リンク
http://153.120.23.184/news/caution/pdf/hokenkingatsukaeru.pdf<外部リンク>
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