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「注意喚起情報 」大手通信関連会社を騙る架空請求

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月17日更新 <外部リンク>

「大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起」

令和5年7月以降、消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の「NTTファイナンス」または「NTT」のsagidennwa名称をかたり、国際電話番号等から自動音声ガイダンスや着信があるほか、SMSによるメッセージで、「未納料金があります」などと何らかの料金が未納であるかのように告げられたため、消費者が、自動音声ガイダンスの案内に従って携帯電話を操作したり、指定の電話番号に折り返すと、会員サイトやアプリケーションの利用料金名目で「支払われていない」、「このまま支払わないと裁判になる」などと説明され、プリペイド型電子マネーによる支払いを請求された、といった相談が各地の消費生活センターに数多く寄せられています。

これらの相談に関し、消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことが確認されました。

こうした状況を踏まえ、消費者庁から消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に役立つ情報として、公表されましたので、消費者のみなさまに注意を呼びかけます。

 

報道発表資料

くわしくは、消費者庁ウエブサイトでご確認ください。

「大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起(令和6年6月11日付け報道発表資料)<外部リンク>


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