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無料点検という電話や訪問には慎重な対応を!

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月10日更新 <外部リンク>

「無料で点検いたします」という電話や訪問には慎重に対応してください!

屋根工事などの本当の勧誘目的を告げずに「無料点検」と訪問し、「このままでは大変なことになる」と不安をあおって契約を急かせる「点検商法」の相談が増えています。denwnakannyuu思わぬ高額な契約につながる可能性があります。安易に対応しないように気を付けてください。

 

 

相談事例

<相談事例1>給湯器の点検と電話がかかってきたので訪問を承諾したら・・・

​5日前、「あなたの地域を担当している。給湯器の点検に伺う」と業者から電話があり、給湯器メーカーだと思い来てもらった。「漏電のランプが点いているので危ないjyuutakusyuuri。今日なら定価30万円のところ20万円に値引きする」と言われ契約した。しかし電気関係の仕事をしている知人に見てもらったら、「漏電はしていない」と言われた。解約したい。 (80歳代 男性)

<相談事例2>「お宅の屋根が傷んでいるのが見えたので点検してあげる」と訪問され・・・

昨日、通りがかりだという業者の訪問を受け点検してもらった。「このままでは雨漏りする。たまたまこの地域で工事をしているので私が仕事の合間にやってあげる」と言われ、台風や大雨が心配だったので、慌てて25万円の工事を契約した。冷静になって考えると知らない業者だし、本当に必要な工事なのか不安になってきたので解約したい。  (60歳代 女性)

 

注意点とアドバイス

  • 点検商法は事例のほか、「布団」「浄水器」「排水管清掃」「床下換気扇」「シロアリ駆除」などの勧誘にも多く見られます。ku-rinnguohu
  • 本来の販売目的や氏名などを告げずに訪問し、勧誘を行うことは法律に違反しています。無料点検との電話や訪問を受けた場合は、対応しないようにしましょう。
  • もし、点検を依頼した場合は、結果や見積もりをうのみにせず、家族などの周りや、別の専門家に相談し、急かされてもその場で契約しないようにしましょう。
  • 訪問販売の場合、法律で決められた契約書面を受け取ってから8日以内であれば工事等に着手している場合でもクーリング・オフ(無条件解除)を行うことができます。
  • クーリングオフ期間が経過していても、説明に嘘があったなど不適切な勧誘で契約をした場合は、契約の取り消しができる可能性があります。

困ったときは、かすや中南部広域消費生活センターまでご相談ください!