令和3年6月以、写真を張り付けるだけの簡単な作業でもうかるとする、いわゆる副業ビジネスを紹介するLINEメッセージなどをきっかけに、最初に7,000円程度のテキスト教材を購入させた後、電話勧誘により、著しく高額なサポートプランの契約を締結させられたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
これらの相談に関し、消費者庁と札幌市が合同で調査を行ったところ、Lead(リード)株式会社が消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(誇大広告・表示・断定的判断の提供)をしていたことを確認しました。
こうした状況を踏まえ、消費者庁より、消費者被害の発生または拡大の防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生及び拡大の防止を目的とした情報提供がありましたので、消費者のみなさまへ注意喚起いたします。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
写真を張り付けるだけの簡単な作業でもうかる副業ビジネスを紹介するとして、7,000円程度のテキスト教材を消費者に購入させ、その後に電話勧誘により著しく高額な金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起<外部リンク>