海外から送られてくるブランド品が模倣品であった場合、『令和4年9月30日までは、「模倣品」であっても、個人使用目的の場合は受け取りが可能でしたが、令和4年10月1日からは個人使用目的であっても、海外事業者から送られてくる模倣品は税関による没収対象となり、消費者の手元に届かない』という決まりになりました。
(相談事例1)
インスタグラムの広告から、インターネット通販でブランドの靴を購入し、クレジットカードで決済した。税関から連絡があり、商標権を侵害する疑いがあると判断され靴は没収され、「認定手続き開始通知」(意見書)を出すように依頼された。偽ブランドとは全く知らなかった。(30歳代 女性)
(相談事例2)
インターネット通販でブランドのバックを購入。代金を相手の銀行口座に振り込んだが、商品が届かなかった。ホームページをよく読んでみると赤字で、「輸入国の税関から発生した問題(通関・破損など)に対して、こちらからは一切対応できかねます。予めご了承いただき、自己判断の上慎重にご購入を」と書いてあった。販売サイトとも連絡がつかない。 (40歳代 男性)
詐欺的な販売サイトから模倣品を購入しないよう下記の点に注意してください。
詳しくは国民生活センターのホームページをご覧ください。
「模倣品に関するトラブルに注意!令和4年10月から水際取り締まりが強化されました」<外部リンク>
契約して困ったなと思ったら、消費生活センターに相談してください。