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「消費者庁からの注意喚起」マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月3日更新 <外部リンク>

 

マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起

 令和6年11月頃以降、異性同士のマッチングを目的とするアプリ(以下「マッチングアプリ」という。)mattinnguapuriで出会った者から「『営業』の仕事を紹介できる」などと説明され、紹介された者と面談をするとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者からの高額な借入れを勧められ、言われるがまま借入れを行い、支払をしてしまった、といった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、合同会社PLANNETが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認しました。こうした状況を踏まえ、消費者庁から消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止についての情報提供がありましたので、消費者の皆さまに注意を呼びかけます。

 

※報道発表資料については消費者庁ウェブサイトでご確認ください。

マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借り入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起<外部リンク>

(令和8年6月12日付け報道発表資料)syouhisyakinnyuu