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クーリング・オフは、メールやウェブサイトからでもできるようになりました!

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月6日更新 <外部リンク>

クーリング・オフは、メールやウェブサイトからでも可能となりました!

 これまでクーリング・オフをする際は、一定期間内に「書面」で契約解除を通知する必要がありましたが、改正特定商取引法が6月1日に施行され、website電磁的方法(電子メールの送付等)でもできるようになりました。

※電磁的方法の例・・・電子メール、ファックス、USBメモリなどの記録媒体、事業者が自社のウェブサイトに設ける専用フォームなど

クーリング・オフは、一定の期間内に通知しなければなりません。困ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。

 

 

 

 

 

クーリング・オフとは

特定の取引方法による契約において、いったん契約の申し込みや締結をした場合でも、一定期間内であれば、無条件で申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。ku-rinnguohuhagaki

 

 

 

 

 

 

アドバイス

  • 契約書類にクーリング・オフを書面で通知するよう記載してあっても、電磁的方法で通知ができます。
  • クーリング・オフを通知する際には、契約の特定に必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額など)や通知を発した日を記載しましょう。
  • クーリング・オフを行った証拠を残すため、送信メールの保存や、専用フォームの入力内容をスクリーンショットで残すなどの対応をしましょう。
  • 事業者から、クーリング・オフの通知を受け付けた旨の電子メールが届いているか確認し、保存しておきましょう。
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クーリング・オフは、一定の期間内に通知しなければなりません。困ったときは早めに消費生活センターに相談してください。

 

詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(令和4年2月9日)〈外部リンク〉<外部リンク>

 

 


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