これまでクーリング・オフをする際は、一定期間内に「書面」で契約解除を通知する必要がありましたが、改正特定商取引法が6月1日に施行され、電磁的方法(電子メールの送付等)でもできるようになりました。
※電磁的方法の例・・・電子メール、ファックス、USBメモリなどの記録媒体、事業者が自社のウェブサイトに設ける専用フォームなど
クーリング・オフは、一定の期間内に通知しなければなりません。困ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。
特定の取引方法による契約において、いったん契約の申し込みや締結をした場合でも、一定期間内であれば、無条件で申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
クーリング・オフは、一定の期間内に通知しなければなりません。困ったときは早めに消費生活センターに相談してください。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(令和4年2月9日)〈外部リンク〉<外部リンク>
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