一人一人の気遣いで、できるだけ「蜜」を減らし、気持ちよく買い物をしましょう。従業員から、レジ待ちなど買い物の仕方をお願いする場合があるので、消費者の皆さんもぜひご協力をお願いします。
お店によっては買い物の仕方などを制限する場合があるので、ご理解・ご協力ください。
消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品等に対し、緊急的に景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から改善要請等を行うとともに、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行いました。詳細は消費者庁ホームページをご参照ください。
〈事例1〉 不審なマスク販売広告メールがスマートフォンに届いた。
〈アドバイス〉 心当たりのない送信元から怪しいメールやSMSが届いた場合、メールに記載されたURLには絶対にアクセスしないようにしましょう。また、実在する事業者名が記載されていた場合でも、メール内の番号に電話したり、URLをクリックしたりはせず、不安に思ったら事業者のホームページや問い合わせ窓口に確認しましょう。ホームページ上に注意喚起情報が記載されていることもあります。
〈事例1〉申し込んだ覚えのない消毒用ジェルが宅配便で送られてきた。
〈事例2〉家族も心当たりがない使い捨てマスクが宅配便で送られてきた。
〈アドバイス〉申し込んだ覚えがないのに商品が送られ、料金を請求されることをネガティブ・オプション〈送り付け商法〉といいます。ネガティブ・オプションによって送られてきた商品については、特定商取引法により、商品送付があった日から14日間経てば自由に処分することができます。契約した覚えのない商品が届き料金を請求されても、消費者が承諾しない限り、契約は成立しませんので、事業者に連絡はせず対応しないことが一番です。また、商品を受け取る前であれば、受け取り拒否などの対応ができる場合もありますので、配送業者に相談をするのもよいでしょう。