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複数回の購入が必要な健康食品などの定期購入

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月15日更新 <外部リンク>

トラブル急増で、単品申し込みと誤解を与えない画面表示へと規制強化!

スマートフォンには様々な広告が表示されます。消費生活センターには、「無料」「格安」などのお得感を強調した文言につられて申し込みをしたところ、実際は複数回の購入が条件の定期購入契約だったという相談が、ここ数年非常に多く寄せられています。6月1日以降、定期購入ではないという誤解を与えるような画面の表示が禁止されました。nettosyoppinngu

 

 

 

 

相談事例 

(相談事例1)「格安」「回数縛りなし」の広告を見て申し込んだら、定期購入だったkesyouhinn

スマホで美容液を検索していたら、「1,000円」「回数縛りなし」の広告が出たので、個人情報を入力し申し込みボタンを押した。その後、10分間の時間制限で「今ならさらに500円割引クーポン」の案内があったので、慌ててボタンを押した。しかし注文確認メールが届いたら、5回の購入が条件の定期購入になっていた。解約したい。

                                           (35歳 女性)

 

 

(相談事例2)高校生の娘が、「お試しのつもりで申し込んだら高額な定期購入だった」と相談してきた

娘は「500円でお試し」との痩身サプリのスマホ広告を見て申し込んだようsousinsapuriだが、「商品が届いたら、4回縛りの総額4万円の定期購入だった。払えない」と相談してきた。2回目以降を取り消したい。

                        (45歳 女性 契約者:18歳 高校生)

 

 

 

アドバイス

  • 法律(改正特定商取引法)施行の6月1日以降、注文が確定する直前の最終確認画面に、「定期購入かどうか」「2回目以降の価格」「解約の方法」などの契約内容が明確に表示されていない場合は、契約の取り消しができる可能性があります。
  • 取り消しの主張の根拠となる証拠を残すために、広告や最終確認画面のスクリーンショットを撮り、保存しておくことが大切です。
  • 事例1のように時間制限があっても、「注文確定」を押す前に、落ち着いて契約内容を確認しましょう。
  • 現在18歳、19歳の方々は、定期購入であるか否かを特に慎重に確認して下さい。4月1日以降の成年年齢引き下げにより、事例2のように、高校生や大学生等であっても成年とみなされ、保護あやによる未成年者契約の取り消しはできません。
  • 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。事前に返品の可否などの利用規約をきちんと確認し慎重に利用しましょう。

 

困ったときは、かすや中南部広域消費生活センターに相談してください。