スマートフォンには様々な広告が表示されます。消費生活センターには、「無料」「格安」などのお得感を強調した文言につられて申し込みをしたところ、実際は複数回の購入が条件の定期購入契約だったという相談が、ここ数年非常に多く寄せられています。6月1日以降、定期購入ではないという誤解を与えるような画面の表示が禁止されました。
(相談事例1)「格安」「回数縛りなし」の広告を見て申し込んだら、定期購入だった
スマホで美容液を検索していたら、「1,000円」「回数縛りなし」の広告が出たので、個人情報を入力し申し込みボタンを押した。その後、10分間の時間制限で「今ならさらに500円割引クーポン」の案内があったので、慌ててボタンを押した。しかし注文確認メールが届いたら、5回の購入が条件の定期購入になっていた。解約したい。
(35歳 女性)
(相談事例2)高校生の娘が、「お試しのつもりで申し込んだら高額な定期購入だった」と相談してきた
娘は「500円でお試し」との痩身サプリのスマホ広告を見て申し込んだようだが、「商品が届いたら、4回縛りの総額4万円の定期購入だった。払えない」と相談してきた。2回目以降を取り消したい。
(45歳 女性 契約者:18歳 高校生)
困ったときは、かすや中南部広域消費生活センターに相談してください。