ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

催眠(SF)商法

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

催眠(SF)商法について

催眠商法は、「新製品普及会」という業者が始めたため、その頭文字(新製品)Sと(普及会)FをとってSF商法とも呼ばれています。
催眠商法ではまず、空き店舗や空き地にテントを張り臨時の会場として商品説明会や安売りセールを名目に新聞チラシやダイレクトメール、伝聞などを利用して人を集めます。
閉めきった会場内で、日用品や食料品など値段の安いものを手を上げた人に無料で配り「もらわないと損」と思わせるとともにサクラを使ったりして会場内を熱狂的な雰囲気に盛り上げていきます。
そして一種の催眠状態・興奮状態を作り出して高額商品(市場価格より高額)を買わせる商法です。
また、普段と違う特異な状況でなくても長期間会場を設置することで、会場に来た人に商品を信じ込ませ高額で商品をうる場合もあります。
催眠商法の相談の多い商品としては、布団類・健康食品・家庭用健康医療器具(電位治療器・温熱治療器など)があります。 催眠商法

≪対処法とアドバイス≫

〇催眠商法では、興奮状態・雰囲気に酔った状態で商品を購入する事になるため、後から品質・価格などについて販売業者とトラブルになることが多く、また、臨時会場を使った販売のため業者の所在が分からず、商品のアフターフォローが無い、返品できないなどの問題がおきています。
〇無料の物品、商品につられて、怪しげな会場には近寄らないようにしてください。
〇いろいろなものを無料でもらったからといって何か買わなければいけない訳ではありません。雰囲気に惑わされないようにしましょう。
〇催眠商法は、訪問販売と同じように、契約書面を受取ってから8日以内は、クーリング・オフにより無条件解約ができます。
〇商品購入、契約に至る勧誘の際に、業者が商品の事実を告げない(不実告知)や商品についての重要事項の不告知・不利益事実の不告知により、消費者が、商品を誤認し購入・契約の意思表示を行った場合は、取り消すことができます。
〇業者による不実告知や脅し迷惑行為などの威迫困惑があった場合、クーリング・オフの期間が過ぎた場合でも、消費者契約法による取消しを業者に主張することができる場合がありますので、消費生活センターまでご相談ください。