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送りつけ商法(ネガティブオプション)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

送りつけ商法(ネガティブオプション)について

送りつけ商法(ネガティブ・オプション)とは、注文をしていない商品を、事業者が勝手に消費者に送りつけ、送られた消費者が断らなければ購入したものとみなして、代金を請求する商法です。
近年では、送りつけた商品に代金請求書を同封して支払わせようとする事例が増えています。
また、悪質な事業者は、代金引換郵便で商品を送りつけ、受取る際に商品代金、送料を支払わせることで支払いを完了させようとします。
送りつけ商法で送られてくる商品として、健康食品・海産物(カニ・エビ・ホタテなど)・書籍・DVDなどが多く問題になっています。

≪対処法とアドバイス≫

〇この商法では、商品を送ることで消費者に料金を支払わせようとしますが、自身が注文をしていない以上、支払いの責任はありません。
〇送りつけ商法は、特定商取引法で規制されています。商品が届いてから14日間保管すれば自由に処分してよい事になっています。
早急に解決したい場合は、書面で業者に引き取りを請求してください。引き取りの通知をしてから7日間経過したら自由に処分することができます。
〇商品購入の意志が無い場合は、14日間(もしくは7日間)の保管期間中は商品を使用.消費しないようにしてください。
〇代金を支払うと、購入の意志を示したとみなされ、返金を求めるのが困難になります。
代金引換郵便で届いた商品には十分に注意してください。 送りつけはいりません