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サイドビジネス商法(内職・モニター商法)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

サイドビジネス商法(内職・モニター商法)について

サイドビジネス商法は、内職商法とも言われ、パソコン入力、ホームページ作成、チラシ配布、録音内容の文書化、ダイレクトメールのあて名書きなど、在宅ビジネスで高収入を謳い人を集め、仕事に必要だからと高い教材や講習費、講義費を払わせる商法です。
モニター商法は、着物・浄水器・布団・健康食品などのモニターになれば商品が安く買える、モニターの報酬で商品代金が賄えるといった勧誘をおこない、商品を契約させ、初めの数ヶ月間はモニター料を支払いますが、すぐに支払いが無くなり商品の代金だけが残ってしまうといった商法です。 もうかりますよ

≪対処法とアドバイス≫

〇内職(サイドビジネス)・モニター商法は、仕事を提供もしくは斡旋しますと勧誘して、その仕事に必要だとする商品、講座などのサービスを販売する商法のことをいいます。
このような商法は、「業務提供誘引販売」として特定商取引法で規制されています。
〇業務提供誘引販売は特定商取引法で契約締結前の概要書面交付と、契約締結後すみやかに契約書面の交付が義務付けられています。両方の書面が出されているか確認してください。
〇契約書面を受取ってから20日以内であればクーリング・オフが出来ます。また、事業者が事実と異なることを告げていたり(不実告知)、故意に事実を告げなかった(不利益事実の不告知)時には契約の取消しができる場合があります。クーリング・オフの期間が過ぎていても諦めずにセンターまでご相談下さい。
〇簡単に儲かる話は、まずありません。「簡単な仕事」「高収入」を強調しながら、「先行投資です」「後で必ず利益が出ます」とお金を使わせようとする勧誘業者には注意しましょう。