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訪問販売

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

訪問販売について

訪問販売、いわゆる「押し売り」と呼ばれる販売形態になります。家に販売員がやって来て商品や購読契約、サービス提供契約を結ばせようとするものです。
この販売でよく問題になる販売品目としては、新聞定期購読の勧誘、家の電化工事、太陽光発電システム、家庭用学習教材などがあります。 訪問販売

≪対処法とアドバイス≫

〇特定商取引法による訪問販売では、契約書類を受取ってから8日以内であればクーリング・オフにより無条件解約ができます。支払いをクレジットにした場合はクレジット会社にもクーリング・オフの書面を出すことになります。
〇勧誘、購入を断ったにも関わらず、同じ商品を勧誘する事は禁止されています(再勧誘の禁止)。
〇勧誘を断る際は、ハッキリ「いりません!」と断ることが重要です。曖昧な言葉でにごすと業者は断っていないと自分たちに都合が良い様に受取ります。
〇工事契約や長期の役務提供契約では高額の契約になることが多いので、複数の業者から見積もりを取り、比較検討した上で慎重に契約してください。
〇クーリング・オフ期間が過ぎても交渉の余地がある場合がありますので、あきらめず、消費生活センターまでご相談ください。