令和3年5月以降、高等学校などで開催される体育祭や文化祭のイベントでの使用を目的として、クラスTシャツなどと呼ばれるオリジナルデザインのTシャツ等(以下「本件クラスTシャツ」といいます。)を注文した消費者から、注文時点では本件クラスTシャツの使用日までに間に合うと説明されていたにもかかわらず、使用日までに納品されなかった等といった相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
これらの相談に関し、消費者庁が調査を行ったところ、KOMATO株式会社(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行の著しい遅延)を行っていたことを確認しました。
こうした状況を踏まえ、消費者庁から消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報として、情報提供がありましたので、消費者のみなさまに注意を呼びかけます。
高等学校等のイベントでの使用を目的として注文されるクラスTシャツ等について、納品の遅延を発生させている事業者に関する注意喚起<外部リンク>(令和4年10月27日付け報道発表資料)