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「注意喚起情報」

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月11日更新 <外部リンク>

「遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借り入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起」

令和4年9月以降、副業ランキングサイトを見たことなどをきっかけにして、スマホでできる副業を始めようとしたところ、syouhisyakinnyu副業サポート事業者から、高額なサポートプランの契約を勧誘され、その事業者と遠隔操作アプリでスマホの画面共有をしつつ、消費者金融業者から高額な借り入れをしてその利用金額を支払った、副業の内容は、マッチングサイトでほかの会員とのメッセージのやり取りをするものだったが、儲からずに借入金だけだ残ってしまったなどという相談が、20代の女性を中心に、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

これらの相談に関し、消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことが確認されました。

こうした状況を踏まえ、消費者庁から消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者の被害の発生または拡大の防止に役立つ情報として、提供がありましたので、消費者のみなさまに注意を呼びかけます。

公表資料

消費者庁ホームページ

遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起<外部リンク>(本文)

遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起<外部リンク>(啓発資料)

 


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