最近は金の高騰が叫ばれていますが、生活が苦しく、少しでもお金になればと若い頃の金のアクセサリー
を売却する人も増えています。自分が納得した対価があればいいのですが、しばしば問題も発生しています。
〈相談事例1〉
一日前、なんでも買い取りますと電話が掛かってきたので、自宅への訪問を承諾して業者が訪問
。用意していたいらない靴や着物は二束三文の金額で引き取り、貴金属はないかと言われ大事な指輪を見せた。指のサイズが違って入らないのを見て、しつこく売るように言われ4000円で売ってしまった。指輪はもっと高額なはずだから取り戻したい。
〈相談事例2〉
テレビで盛んに宣伝しているので、試しに自分で買い取り専門店に行った。購入したときは非常に高額だったバッグはほとんど価値がなく、18金のチェーンのネックレスだけを買取する言われた。仕方なくどちらも売ったがよく考えたら取り戻したい。
突然電話がかかってきて自宅に訪問されたり、いきなり自宅を訪問されて品物の売却の契約をした場合は
、クーリング・オフが適用されます。事業者から契約書面を受け取って、8日以内であれば商品を返してもらうことが可能です。また、クーリング・オフ期間内は購入業者に物品の引き渡しを拒むことができます。
一方、自分で店舗に行った場合は、クーリング・オフが適用されません。納得できない金額を提示されたら、どんなに契約を勧められても一旦、考え直すことも重要です。
困ったときは、かすや中南部広域消費生活センターにご相談ください。