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「保険金を使って修理を」と勧誘されてもすぐに契約しないで!

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月10日更新 <外部リンク>

「保険金を使って修理を」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!

台風・豪雨・大雪・地震などの自然災害の後にトラブルが多くなります!jyuutakusyuuri

相談事例

〈相談事例1〉契約時に高額な違約金に関する説明がなかったyanesyuuri

以前の台風の影響で雨漏りがしていた。最近事業者から「火災保険の保険金で修繕ができる」と電話があり訪問を受けた。事業者が屋根の損傷個所を撮影し、約100万円の工事見積もりを出した。保険申請はすべて事業者が行った。そのあと保険会社の鑑定人が家を診て、見積額の全額は出ないと言われた。契約時に違約金の説明はなかったが、書類を見たら工事をしない場合は違約金として保険金の5割を支払うことと書かれてあった。契約をやめたい。                     (50歳代 男性)

〈相談事例2〉保険で修理可能と言われたのに保険金が下りなかった

事業者から家を無料点検すると電話があり点検を依頼した。後日の結果報告で修理の見積書を見せられ、「屋根、雨どいなどに台風被害がある。自己負担なく火災保険で修理ができる」と勧誘された。保険金がはっきり下りるとわかってから契約したいといったが、キャンペーン中といわれて50万円の修理の契約をした。しかし、保険会社から連絡があり、老朽化による修理に該当するので保険金は下りないと言われた。事業者から保険金は下りると言われて契約をしたので、減額してほしい。台風シーズンまでに修理が必要なので白紙には戻したくない。(70歳代 男性)

アドバイス

  1. 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう okotowari          「保険金で自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、本当に保険金が支払われるかはわかりません。特に、保険金請求サポートや工事キャンセル時の手数料等の説明をされていないというトラブルも発生しています。契約前に必ず契約書を確認し、手数料の有無や支払い条件をよく確認しましょう。また、勧誘されてもその場ですぐ契約せず、複数の見積もりを比較するなど慎重に検討しましょう。
  2. 加入先の保険会社は保険代理店に相談しましょう                                           保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。事業者から「保険金で自己負担がなくて工事ができる」と言われても、保険契約の内容、補償の範囲について確認し、自身が加入している保険会社や保険代理店等に直接相談しましょう。
  3. うその理由で保険金の請求をすることは絶対にやめましょう                                       経年劣化と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされる可能性があるほか、刑事罰(詐欺罪)に問われる可能性もあるので、絶対にしないでください。もし、事業者からうその理由で保険金を請求するように勧められた場合には、契約している保険会社に相談しましょう。
  4. 不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターに相談しましょう                          訪問販売や伝勧誘販売で契約した場合は、クーリング・オフができる場合があります。不安に思った場合、トラブルになった場合には、早めに消費生活センターに相談してください。