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豪雨災害に便乗した悪質商法にご注意ください

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月11日更新 <外部リンク>

~豪雨災害に便乗した悪質商法にご注意ください!!

自然災害をきっかけや口実とした便乗商法が発生することが考えられます。ooame

契約をするときは慎重に!

被害にあいそうになった時、被害にあってしまった時は、すぐに消費生活センターにご相談ください。

 

 

 

相談事例  

<ケース1>

 屋根が一部壊れたので、業者へ点検を依頼した。業者は屋根裏に上がり、カメラで撮影した画像を見せて、「代金は300万円。早く工事をしておかないと雨漏りする」と不安をあおられ、高額な契約を急がされた。akusitu

<ケース2>

「義援金を集めている」という人が来て、断ったがなかなか帰ってくれず、その後外で待っていた仲間と「うまくいかない」などと話していて、義援金詐欺と思われた。

<ケース3>

自宅に「今火災保険を請求すれば、自宅の気になる部分の修繕が自己負担なしで修理することができますよ。無料で点検をしましょう。面倒な保険申請もお手伝いします。」といわれ契約をした。保険会社には経年劣化の修繕部分も自然災害と偽って請求するよう言われた。怪しいと思い解約を申し出ると、高額な解約料を請求された。

ひとことアドバイス

契約は急がない!

災害による被害で修理などが必要な場合も、慌てずに複数の業者から見積もりを取ったり、家族や周囲の方などに相談し、十分に検討したうえで契約をしましょう。

義援金は確かな団体を通して送るようにしましょう!

義援金は確かな団体を通して送るようにしてください。bokinn

振込口座がその確かな団体の正規のものであることも確認をしてください。

経年劣化による住宅の損傷は火災保険の支払い対象外です

請求した保険金が支払われず、工事費が自己負担になったり、高額な解約料を請求されたりするケースもあります。自然災害で住宅が損傷を受けたときは、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡をし、保険支払いの対象となるか確認してください。