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5月は消費者月間です

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月12日更新 <外部リンク>

5月は消費者月間です

令和6年度消費者月間では「デジタル時代に求められる消費者力とは」を統一テーマとして、消費者、事業者、daikazoku行政が一体となって、全国で消費者問題に関する取り組みが展開され、消費者トラブルによる被害を未然に防止するため、消費生活センター「消費生活相談」の周知についてより一層努めています。

儲け話に関するトラブルに注意!

投資や副業といった儲け話をきっかけにした消費者トラブルが年齢を問わず依然として続いています。投資や儲け話を聞いたら、まずは疑いましょう。hukugyoukoukokuまた、最近では特に、次のような、無登録の海外事業者による詐欺的な投資勧誘のほか、若年者に対する詐欺的な投資勧誘、暗号資産に関する詐欺的な投資勧誘によるトラブルも目立っています。

トラブル事例

  • 海外に所在するとしている業者が、金融商品取引法に基づく登録を受けずに国内の消費者に対し勧誘を行い、anngousisanトラブルになっているケース
  • 金融商品取引法に基づく登録を受けていない業者(無登録業者)等が、セミナーやSNS等を通じて若年者に「投資話」を持ち掛け、消費者金融等から借り入れをさせて投資させるなどし、トラブルとなっているケース
  • 暗号資産で海外事業者に投資をすると大儲けできると勧誘を行い、配当や預かった暗号資産の払い戻しに応じずにトラブルになっているケース
  • 求人サイトで「在宅で稼げる。返金保証」とあり契約したが稼げず返金も拒否され、トラブルとなっているケース
アドバイス

副業・兼業を希望する人は年々増加傾向にあり、今後も副業をしたい人が情報商材のトラブルに巻き込まれていく恐れがあります。

相談者の中には、情報商材のトラブルを経験したのに、何度も情報商材を購入し、繰り返し同じようなトラブルに遭っている消費者も見られます。

トラブルを未然に防止するために、次の注意点やアドバイスを参考にしてください。okotowarisimasu

  1. 簡単に高額収入を得られることを強調する広告・宣伝には要注意
  2. 次々に契約を迫る等の強引な勧誘には要注意
  3. クレジットカード契約や借金をさせてまで高額な契約を結ばせようとする事業者には要注意
  4. 情報商材は契約間に中身を確かめることができません。怪しいと思ったら連絡しない
  5. 金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」(金融庁)で、暗号資産交換業者にかかる情報や利用者の方向けの注意喚起等に関する情報は、「暗号資産の利用者の皆さまへ」(金融庁)で確認できます。

投資勧誘を受けた場合には、業者の登録の有無なども確認し、契約をするつもりがなければきっぱりと断りましょう。

 

トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センター等へ相談しましょう。