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知らない間に、子どもがゲームで高額課金!取り消しできる?!

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月1日更新 <外部リンク>

知らない間に、子どもがゲームで高額課金・・・取り消しできる?!

消費生活センターに未成年の子どもがオンラインゲームで、親のクレジットカードを使用して課金したという保護者からの相談が増えています。kakinn

 

 

 

 

 

相談事例

〈ケース1〉kurejittoka-do

クレジットカードに覚えのない請求があがっていることに気づき、中学生の息子に問いただすと、親の目を盗んでカードを持ち出し、オンラインゲームで課金したと言う。70万円の請求があがっており、ゲーム会社は海外の業者のようだ。何とか取り消しはできないだろうか。(40歳代 男性)

〈ケース2〉

最近あまり利用していなかったクレジットカード会社から、決済の引き落としができないと通知が届いた。確認するとこの3ヵ月の間にオンラインゲームでの50万円近くの決済がされていた。高校生の息子に確認すると、私たち夫婦が就寝後、引き出しに入れていたクレジットカードをスマホで撮り、オンラインゲームにカード情報を入力して課金していたようだ。カード利用分50万円を取り消したい。(30歳代 女性)

 

アドバイス

  • 未成年者が保護者の同意を得ないで行った契約の申し込みは原則として取ge-mukiり消すことができます。ゲームの運営会社に連絡して取り消しを求めることになりますが、インターネット上の契約では事実関係の証明が難しいことなどから、必ずしも取り消しされるとは限りません。まして、海外のゲーム運営会社であれば連絡することも困難です。
  • クレジット会社に未成年者取り消しを申し出ても、利用規約に基づき親のカードの管理責任を問われ、原則カード名義人に請求される場合があります。クレジットカードは徹底した管理が必要です。
  • ゲーム会社には未成年者の利用を保護者が管理できるペアレンタルコントロールの設定ができるので、それを活用してトラブルを未然に防止しましょう。 ペアレンタルコントロールとは子どもによるパソコンやスマホなどの情報通信機器の利用を、親が監視して制限する取り組みのことです。

 

注意

令和4年4月1日より、これまで20歳とされてきた成人の年齢が18歳に引き下げられます。親の同意がないと契約を結べなかった18歳と19歳は成人となり、一人で有効な契約を結ぶことができるようになります。具体的にはクレジットカードを作ったり、アパートの賃貸契約を結んだりと、自分の意思で行うことができるようになりますが、契約の知識や経験が少ないため、消費者トラブルに遭いやすく、注意が必要です。

トラブルになったときは、できるだけ早く消費生活センターに相談してください。