「新生ホーム株式会社」及び「株式会社新生ビジネスパートナーズ」が、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(再勧誘、不実告知及び迷惑勧誘)※を行っていることが確認され、消費庁が令和4年6月29日付けで特定商取引法に基づく業務停止命令等を行いましたが、今後、同様の手口による取引が「日本eリモデル株式会社」及び「株式会社みらい住宅開発紀行」、「ウィズライフ株式会社」でも繰り返し行われる可能性が高いことが確認されました。
※再勧誘、不実告知、迷惑勧誘について
この状況を踏まえ、消費庁から、消費被害者の発生または拡大防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条1項の規定に基づき、消費者被害の発生及び拡大の防止を目的とした情報提供がありましたので、消費者の皆様へ注意喚起いたします。
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