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気を付けて!!若い女性の脱毛や痩身などのエステ契約トラブルが増加しています

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月10日更新 <外部リンク>

気を付けて!!若い女性の脱毛や痩身などのエステ契約トラブルが増加しています

脱毛や痩身、美顔などエステの契約に関する相談が増えています。契約は内容をよく確認し、理解したうえで慎重に!!bigannesute

相談事例

(相談事例1)

友人の紹介で、1回が980円の脱毛のお試しエステに行った。お試し後、担当者から継続して通ったほうが良いと60万円の契約を勧められた。とりあえず契約書に名前を書いたが、印だいえっとさぷり鑑はまだ押していない。よく考えると60万円と高額なので支払えそうにない。解約したい。(20歳代 女性)

(相談事例2)

もとは他社の美顔エステを契約していたが、その会社が倒産してサービスを引き継いだというエステサロンに出向いて施術をしてもらった。行くたびに様々な勧誘をされて、断り切れずに52万円の痩身エステの契約をしてしまった。さらに痩せる効果が期待できるというサプリも勧められ、断り切れずに30万分購入してしまった。   (30歳代 女性)

アドバイス

  • 最近「お試し」や「無料」との低価格の広告文句や、友人の紹介で店舗に出向き、高額なコースを勧誘されたというケースが目立ちます。友人からの誘いだからと言って、気soushinesute軽に出かけた結果のトラブルも多く見受けられます。
  • 案内された個室で「割引は今日だけ」などと契約をせかされるケースも見受けられます。金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約せず、「家族に相談する」などと伝え断りましょう。
  • 契約は慎重にしましょう。特に分割払いの場合は、手数料を含めた総額や支払期間を必ず確認しましょう。都度払いができるサロンやコースがないかも検討しましょう。
  • 街中でアンケートやお試しなどと声をかけて、サロンに連れていくキャッチセールスも増えているようです。気軽についていかないように気を付けましょう。
ポイント
  1. 自らエステサロンに出向いた場合でも、契約書面を受け取ってから8日間以内であれば無条件解除ができます。(クーリング・オフ制度)
  2. クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、中途解約ができる場合があります。サービス提供機関が1か月を超え、かつ契約総額が5万円を超えるエステや美容医療サービスは特定商取引法で消費者の保護が図られています。
  3. 最近は、男性向けの脱毛サロンの相談も増えています。

契約して困ったなと思ったら、消費生活センターに相談してください。