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「消費者庁からの注意喚起」SNSでPR投稿すると報酬がもらえるとエステサロンで勧誘する事業者に注意してください

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月6日更新 <外部リンク>

「SNSでPR投稿すると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起

令和5年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿すれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなった

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という相談が、20歳代の女性を中心に各地の消費生活センター等に多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(不実告知)を行っていたことを確認しました。

 

こうした状況を踏まえ、消費者庁から消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に役立つ情報として、公表されましたので、消費者のみなさまに注意を呼びかけます。

 

報道発表資料

報道発表資料については消費者庁ウエブサイトでご確認ください。naiterujyosei

「SNSでPR投稿すると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起(令和6年10月24日付報道発表資料)<外部リンク>