令和3年の秋以降、アウトドア用品を取り扱う公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
これらの相談に関し、消費者庁が調査を行ったところ、SNS上の安売り広告などで消費者を誘導し、人気アウトドア用品のブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、
商品を注文させ代金を支払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認しました。
※今回確認した偽サイトは次の2サイトです。
こうした状況を踏まえ、消費者庁から消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報として、提供がありましたので、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
「人気アウトドア用品公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起」<外部リンク>
(令和4年7月28日付け報道発表資料)
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