令和5年春以降、「HKR市場店」等と称するウエブサイトで商品を注文した消費者が、販売事業者から「欠品なのでPayPayを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続きを行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった、という相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、PayPayといったコード決済サービスを利用して返金手続きをするかのように欺き、逆に送金させるなどし、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認しました。
こうした状況を踏まえ、消費者庁から消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止を目的とし、情報提供がありましたので、消費者の皆さまへ注意を呼びかけます。
詳しくは消費者庁ウエブサイトでご確認ください
「通信販売サイトの返金手続きを装い、○○ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起」<外部リンク>
(令和7年2月28日付け報道発表資料)