5月は「消費者月間」です!!
5月は「消費者月間」です!!
消費者庁では、消費者保護基本法の施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」として、消費者問題に関する啓発等を行っています。
令和8年度の消費者月間統一テーマは「見える情報 見えない仕組み ~AI時代の消費者力を高めるために~」です。今回の月間を通じて、デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て、消費者力を高めていきましょう。
賃貸アパート退去時の原状回復トラブル ガイドラインを参考に話し合いを!
「賃貸アパート退去後に高額な修理費用を請求されたが、汚したり傷つけたりした覚えがないので払いたくない。」などの相談が多く寄せられます。
このような場合、貸主と借主の話し合いによる解決が原則ですが、その際、参考となる国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を理解しておくことが交渉の有効な手立てとなります。
相談事例
20年間借りていた賃貸アパートを退去したが、敷金との差額30万円の修理費用を請求されている
20年前に、クロス張替えなどのリフォームがされていない状態で入居した。洗面台は誤って傷をつけたので修理費用の2万円は負担してもよいが、身に覚えのないクロスや床の張替え費用は負担したくない。
対処法とアドバイス
- 入退去時の立会いが大切・・・「原状回復ガイドライン」では入退去時に、貸主と借主の双方で部屋の状態を確認することが望ましいとしています。入居時にすでに生じていた損耗かどうかを主張できるように、できるだけ立ち合いをし部屋の状態をチェックしておきましょう。
- 原状回復は借主の不注意などにより生じた損耗に限定・・・自分が汚損した覚えがない場合は、そのように主張しましょう。損害の立証責任は貸主側にあります。
- 通常の日常生活で生じる損耗の修理費用は貸主負担・・・家具の設置跡や日焼けによる畳の変色や床の色落ちなどの修理費用は、家賃に含まれるものとして貸主負担とされています。
- 借主側の不注意で生じた損耗の原状回復費用は経過年数と耐用年数を考慮・・・自分が汚損した覚えがある場合には、修理費用の全額を負担するのではなく、経過年数と耐用年数が考慮されます。経過年数が長いほど借主の負担割合は小さくなります。
- 相談事例の場合の対処法は・・・洗面台以外は傷つけた覚えはないとのことなので、洗面台を除く修理費用については負担しない」と貸主側に通知しておくのも一方法です。話し合いがつかず貸主側から訴訟が提起された場合には、無視せずガイドラインに沿ってきちんと主張することが大切です。
※ガイドラインは国土交通省のホームページに掲載されています。
困ったときは、かすや中南部広域消費生活センターにご相談ください。
このページを見ている人はこんなページも見ています