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12月は「悪質商法撲滅月間」です!!

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月1日更新 <外部リンク>

12月は「悪質商法撲滅月間」です!!

福岡県では、毎年12月を「悪質商法撲滅月間」と位置づけ、悪質商法を防止するための啓発活動に取り組んでいます。近年、悪質業者の巧妙な手口によって消費者soudanninnトラブルが深刻化しています。特に、年末年始期間は、若者や高齢者を狙った悪質商法が増加することが考えられます。

日頃から自身で注意するのはもちろんのこと、身近な方にいつもと変わった点がないか周囲の方の見守りや声掛けも重要です。万が一トラブルになった際には、早めに消費生活センターに相談しましょう。

 

 

 

訪問販売による住宅修理・リフォーム工事の契約は慎重に!

新型コロナウイルスの流行が長期化する中で、訪問販売などの勧誘が増加し、屋根・外壁塗装工事やリフォーム工事では、「契約をせかされて不要な工事をしてしまった」yanesyuuri「工事内容に不具合が多い」といった相談が寄せられています。

相談事例

〈相談事例 1〉

チラシが入っていた業者の価格が安かったこともあり、自宅の屋根や外壁塗装工事の契約をした。業者の工事内容はずさんで不具合が多く、工期も大幅に遅れ、不信感と不満でyanehibiいっぱい。工事は終わっているがお金を払いたくない。

〈相談事例 2〉

近所で工事をしているという業者があいさつに自宅に訪れた。翌日、別の作業員と一緒に訪れ「無料で屋根の点検をしますよ」と言い、屋根に上った。割れた瓦の写真を見せられ「このままではもっとひどい状態になる」と言われ、屋根工事の契約をしたが解約したい。

注意点
  •   リフォーム工事を請け負う業者は実に様々です。500万円未満の軽微な工事であれば建築業の許可がなくても請け負うことができ、技術力がなくても口先の営業だけtennkennsimasuで工事を請け負うレベルの低い業者もいます。単に、費用が安いからと言って気軽な気持ちで契約をすることは避けましょう。
  • 住宅修理の訪問販売で業者がよく使うキーワードは、「無料」「割引」です。「無料で点検します」と言って訪れ、「今だけ割引します」などと十分な判断時間を与えずに契約をせかす業者には要注意です。実際は元の金額が高く設定されて、割引やサービスがあっても安くはない場合があります。
アドバイス
  1. 複数(2社以上)の業者から工事の見積もりを取り、比較検討しましょう。見積もりを取る際は、同種の工事実績があるか、建築士等の資格者がいるか、遠方の業者ではないかなどを考慮しましょう。
  2. 契約は慎重にしましょう。契約をせかす業者には気を付けてください。
  3. 訪問販売の場合、基本的にクーリング・オフが適用されます。また、工事着工後でもクーリング・オフができる場合があります。
  4. 技術的なトラブルについては、第三者的立場の専門機関等(建築士等)に調査を依頼するのも有効な方法です。

  

契約は慎重に、契約に関して困ったなと思ったら、すぐに消費生活センターに相談してください。