福岡県では、毎年12月を「悪質商法撲滅月間」と位置づけ、悪質商法を防止するための啓発活動に取り組んでいます。近年、悪質業者の巧妙な手口によって消費者トラブルが深刻化しています。特に、年末年始期間は、若者や高齢者を狙った悪質商法が増加することが考えられます。
年末年始に増える消費者トラブルにご注意を!!
新型コロナウイルス感染症の影響による失業や、収入減少を原因とした「借金返済が困難になった」などの相談が増加しています。
〈相談事例 1〉
生活に困って「審査が甘い 消費者金融」とネットで調べ、見つけた金融サイトに借金の申し込みをした。名前、自宅住所、勤務先まで伝えたが、怪しいと感じ借りなかった。後日、サイトから勤務先に電話がかかり、「登録したのに連絡をしなかったので迷惑料を払え」と言われた。怖い。 (30歳代 女性)
〈相談事例 2〉
最近、SNSで知り合った人に「絶対にもうかる」と誘われ、ネットビジネスの情報商材費用として消費者金融で30万円借りて手渡した。まったくもうからず、生活費も足りなくなり、さらに借金をしたが月々の返済ができない。 (20歳代 男性)
※ヤミ金融・・・貸金業を営む者は、国(財務局)や管轄する都道府県知事に登録をしなければなりません。登録をしていない無登録業者、もしくは登録を行っていながら出資法に違反する高金利をとる業者のことです。
2022年4月1日より、民法が改正され、成年年齢が18歳に引き下げられます。18歳になってからした契約は、未成年者契約の取り消しができません。今後18歳になったばかりの若年者をターゲットにして、言葉巧みに悪質業者が接触してくることが予想されます。
契約は慎重に、契約に関して困ったなと思ったら、すぐに消費生活センターに相談してください。